車庫証明使用承諾書の代わりに賃貸借契約書は可能?

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車庫証明申請の必要書類の中に使用承諾書があります。使用承諾書は駐車場を借りている場合に必要な書類で、車庫の使用権原の証明となるものです。一般には駐車場を借りているような場合にはこの使用承諾書を添付するのですが、使用承諾書の代わりに賃貸借契約書でも可能な場合があります。

そもそも、なぜ使用承諾書ではなくて賃貸借契約書を使用するかといえば、家主や不動産会社とコンタクトをとるのが億劫というのもあるでしょうが、家主や不動産会社によっては使用承諾書の発行手数料をとる場合があるからです。その発行手数料もまちまちで、無料で発行してくれるところもあれば、数万円とるようなところもあるようです。

そういったことから賃貸借契約書を使用するニーズがあるのですが、賃貸借契約書があればOKというわけではありません。いくつか条件があります。

使用承諾書の代わりに賃貸借契約書を添付できる条件

駐車場の賃貸借契約書であること

こう書くと当たり前のように感じますが、たまにアパートやマンションの賃貸借契約書を持ってくる人がいます。アパートやマンションの賃貸借契約書でも駐車場についても書かれていればよいのですが、駐車場について何の明記もなければ、アパートやマンションの賃貸借契約書は使用できません。

コピー+原本提示が必要

賃貸借契約書を使用する場合には、コピーだけではダメで原本の提示も必要になります。コピーだけだと改ざんの疑いが残るためです。ただし、地域によっては原本提示が不要なところもありますので、事前に管轄警察署に確認をしておきましょう。

契約者名・契約車庫住所・契約期間の記載があること

契約者名については、賃貸人と賃借人の氏名及び印鑑が押印されていることが必要です。

契約車庫住所についてはそのままです。駐車場の住所が記載されている必要があります。

最後に契約期間ですが、契約期間についても記載がなされている必要があります。契約期間以内であれば問題ありませんが、契約期間が経過していると使用できません。ただし、自動更新条項がついている契約書が多いと思います。例えば下記のような文です。

第〇条 駐車場の契約期間は、以下の通りとする。
  自 平成25年 4月1日
  至 平成26年 3月31日
  但し、期間満了1か月前までに双方が別段の意思表示をしないときは、本契約と同一条件で更に1年間継続するものとする。

  第2項 その後の契約満了後も、前項但書に準ずるものとする。

上の契約書のように契約期間が過ぎていても、契約当事者双方が何も言わなければ自動更新していく旨の記載があれば、使用承諾書の代わりとして使用することができます。ただし、これも地域によってまちまちで、直近の領収書や振込明細書が必要なところもあるようです。やはりこれも警察署での確認が必要です。

以上の条件を満たせば、使用承諾書の代わりに賃貸借契約書が使用できます。が、条件を満たさない場合は原則通り使用承諾書の添付ということになります。

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