結婚によって名字が変わったら

結婚に限らず、氏名や法人名に変更があった場合には変更登録が必要となってきます。

氏名変更の場合のみ

①普通車の場合

必要書類等説明
印鑑または委任状ご自身で申請する場合は、印鑑が必要となります。認印でOKです。代理人申請の場合は、所有者の記名押印のある委任状が必要となります。なお、所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状も必要となります。
戸籍謄(抄)本車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載されたことがわかるものが必要です。
法人名の変更の場合は名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要になります。
車検証車検証に記載の住所と現住所が異なる場合、 車検証の住所から現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票等が必要となります。
申請書OCRシート第1号様式。陸運局で入手できます。
手数料納付書陸運局においてあります。350円の登録印紙を貼付します。

②軽自動車の場合

必要書類等説明
申請書OCRシート軽専用1号書式。軽自動車検査協会で入手できます。
車検証車検証に記載の住所と現住所が異なる場合、 車検証の住所から現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票等が必要となります。
戸籍謄(抄)本車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載されたことがわかるものが必要です。
法人名の変更の場合は名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要になります。
申請依頼書委任状のことです。代理人が申請する場合に必要となります。ご本人で申請する場合は、認印を持参して下さい。

氏名のみならず住所も変更になる場合

結婚によって名字が変わるだけでなく住所も変わる場合は多いと思います。その場合には氏名変更に合わせて住所変更も同時に行います。

①普通車の場合

必要書類等説明
印鑑または委任状ご自身で申請する場合は、印鑑が必要となります。認印でOKです。代理人申請の場合は、所有者の記名押印のある委任状が必要となります。なお、所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状も必要となります。
戸籍謄(抄)本車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載されたことがわかるものが必要です。
法人名の変更の場合は名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要になります。
住民票発行から3ヶ月以内のものが必要です。
車庫証明発行から1ヶ月以内のものが必要です。
車検証車検証に記載の住所と現住所が異なる場合、 車検証の住所から現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票等が必要となります。
申請書OCRシート第1号様式。陸運局で入手できます。
手数料納付書陸運局においてあります。350円の登録印紙を貼付します。
車の持ち込み管轄が変わる場合や希望ナンバーにする場合には、封印をしなければならないので原則として車の持込が必要です。ただし、遠方の場合には、委託を受けた封印取付所が設けられている地域もありますので、変更時は車の持ち込みをしないで後日封印することも可能です。封印取り付け委託事業場はこちらを参照してください。

②軽自動車の場合

必要書類等説明
申請書OCRシート軽専用1号書式。軽自動車検査協会で入手できます。
車検証車検証に記載の住所と現住所が異なる場合、 車検証の住所から現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票等が必要となります。
戸籍謄(抄)本車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載されたことがわかるものが必要です。
法人名の変更の場合は名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要になります。
住民票発行から3ヶ月以内のものが必要です。
申請依頼書委任状のことです。代理人が申請する場合に必要となります。ご本人で申請する場合は、認印を持参して下さい。
ナンバープレート管轄が変わる場合に必要です。

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