法人の車庫証明


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通常は個人の場合と特に変わりはありません。

問題は申請者の住所と使用者の住所が異なるような場合です。
例えば、札幌の営業所で車を使用したいが、車両の管理は東京にある本社にしたいような場合です。

この場合、申請者住所が東京となり、使用の本拠の位置が札幌となります。通常は申請者住所と使用の本拠の位置が同住所になるはずなのですが、この場合は住所が異なることとなってしまい、このままでは車庫証明が出ません。

そこで、このような場合には、公共料金などの領収書や理由書を添付することで車庫証明を出してもらいます。他地域では公共料金などの領収書のみでも車庫証明が出るところもあるみたいですが、北海道の場合は理由書の添付が必須となります。理由書につきましては、当サイトからプリントアウトすることもできます。理由書の添付は廃止となり、2018年12月から公共料金等の領収書(原本)の提示もしくは調査の際の面談という形に変更となりました。

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