永久抹消登録

永久抹消登録概要

永久抹消登録とは、自動車を完全に廃車にするときにする手続きのことをいいます。

この永久抹消登録には自動車重量税が還付される場合と還付されない場合とがあります。自動車重量税が還付される場合というのは車検までの期間が1ヶ月以上残ってる場合です。車検までの期間が1ヶ月を切っている、あるいは車検が切れている場合には自動車重量税は還付されません。

また、一時抹消後に永久抹消登録をする解体届出という手続方法もあります。

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永久抹消登録の必要書類等

①重量税還付ありの永久抹消登録必要書類等

必要書類等説明
申請書OCRシート第3号様式の3。陸運局で無料配布されています。
印鑑証明書所有者のもので発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑もしくは委任状本人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状所有者以外の人が還付金の受領をするときに必要な書類です。
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」移動報告番号はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。「解体報告記録がなされた日」は解体業者に確認して下さい。通常は通知がきます。
車検証一時抹消後であれば登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
手数料納付書陸運局においてあります。永久抹消手続は手数料はかからないので印紙の貼付は不要です。
振込先情報口座振込を希望するときは、受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)(郵便局への振込みは、ぱるる通帳のみ使用できます。)をOCRシートに記載します。また、郵便局窓口での受け取りを希望することも可能です。その場合は受け取りを希望する郵便局の名称をOCRシートに記載します。
ナンバープレート(2枚)

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②重量税還付なしの永久抹消登録必要書類等

必要書類等説明
申請書OCRシート第3号様式の3。陸運局で無料配布されています。
印鑑証明書所有者のもので発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑もしくは委任状本人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」移動報告番号はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。「解体報告記録がなされた日」は解体業者に確認して下さい。通常は通知がきます。
車検証一時抹消後であれば登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
手数料納付書陸運局においてあります。永久抹消手続は手数料はかからないので印紙の貼付は不要です。
ナンバープレート(2枚)

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